入国管理局のページより
我が国に入国し在留しておられる外国人の大多数がルールを守っておられることは言うまでもないことですが,一方,残念ながら,我が国には推定約 9~10万人前後(平成23年1月1日現在)の外国人が不法滞在しており,法務省入国管理局が不法滞在者に対して厳格に対応することもまた,国民社会の要請であると考えています。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」と略します。)第62条第1項には「何人も,第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは,その旨を通報することができる。」と規定されています。
出入国管理及び難民認定法には
我が国に入国し在留しておられる外国人の大多数がルールを守っておられることは言うまでもないことですが,一方,残念ながら,我が国には推定約 9~10万人前後(平成23年1月1日現在)の外国人が不法滞在しており,法務省入国管理局が不法滞在者に対して厳格に対応することもまた,国民社会の要請であると考えています。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」と略します。)第62条第1項には「何人も,第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは,その旨を通報することができる。」と規定されています。
出入国管理及び難民認定法には
第六十六条 第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
とあり、いわゆる通報制度があり、 報奨金は ¥50,000- 。
「東京入国管理局では,平成19年10月6日から,それまでの開庁日での受付に加え,土曜日,日曜日,祝日(12月29日~1月3日の年末年始休暇期間を除く。) の午前9時から午後5時まで,不法滞在外国人に関する電話での情報提供をお受けします。
電話番号03-5796-7256までお電話ください。
※土曜日,日曜日及び祝日には来庁による情報提供は受け付けておりません。あらかじめ御了承ください。
または入国管理局のページからweb上で入力できます。