2016/09/07

蓮舫が話題になっているので

2重国籍だったとか、人間性に欠けるとか・・・
実はこのトカゲのような人には全く興味が無い。

ただ、妙な記事を見た。
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蓮舫が野党時代に、当時の猪口邦子少子化大臣に向かって、「あなたは障害児を育てている親の気持ちなんて、まったくわからないような人ですから」といって、障害児を子供に持つ猪口さんを侮辱誹謗したのはなぜですか?
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ん?なんだこれ・・・。

そこでヨウツベ。何でうっすら涙ぐんでる?
その時のビデオだが、この前の話が良くわからない。その前の状況が写っているビデオは見付けられなかった。なぜ見つけられないのか判らないが・・。皆同じ所からスタートする。

それに与謝野氏のこの発言のビデオ・・・。

与謝野氏の話はこの議会上での蓮舫の態度を相当許せなかったらしく、表現が極端になっている。

で、蓮舫が何をしゃべったのか議事録を見た。
(これからは事務局も議事録はビデオで残せ、可視化しろよ。ニュアンスが全然違うぞ)
  • 議会の質問と言うのは、理事者側に方策を出させる事に有って、自分から意見を出すものではない・・との慣習がある。これはあくまでも慣習・議会ルールであって制度ではない。意見を出してもいいんだが、意見にも根拠が居るのでやらない。質問する方は不正確でいいし情緒的にも可能なので非常に楽(笑)

感想だけど、与謝野氏の言うのも判る。相当いやらしいね(笑)

------------------------以下は議事録 暇な人向けw

第164回国会 予算委員会 第16号
平成十八年三月二十四日(金曜日)


  1. ○蓮舫君 民主党・新緑風会の蓮舫です。
  2.  今日は、障害を持つお子さん、障害児について質問していきますが、まず川崎厚生労働大臣、障害者扶養共済制度について、その概要について教えてください。
  3.  
  4. ○国務大臣(川崎二郎君) お尋ねの心身障害者扶養共済制度は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者が一定額の掛金を納付することにより保護者の死亡時などに子供である障害者に終身一定額の年金を支給することにより、障害者の将来に対して保護者が抱く不安の軽減を図ることを目的とした任意加入の制度でございます。
  5.  具体的な仕組みでは、道府県等が条例に基づき実施する心身障害者扶養共済制度を独立行政法人福祉医療機構が再保険することとしており、制度の骨格は、障害者の保護者が道府県等に加入申込みをし、保護者の年齢に応じて一定の保険料、月々三千五百円から一万三千円まで、これは入った年齢によります、お納めいただき、その保険料を原資として団体生命保険に加入し、保護者が死亡したときの保険金を原資として信託銀行に信託し、子である障害者に一月当たり二万円を給付することになっております。
  6.  なお、二口までの加入が認められております。

  7. ○蓮舫君 お手元にパンフレットの資料をお配りしておりますけれども、この共済制度は障害児の保護者が入る私的保険制度の一種として始まったものです。障害を持つお子さんを育てている保護者の最大の悩み、考えるとつらいのは、自分が死んだ後、子供は生活していけるのか、もっと言えば生きていけるんだろうか、こういう不安の声にこたえたのが障害者扶養共済制度なんです。
  8.  猪口大臣はこの制度を御存じでしたでしょうか。障害児も大切な命と考えるとこの制度をどのように思われるか、併せてお知らせください。

  9. ○国務大臣(猪口邦子君) この制度を私が知っていたかということでございますか。この質問に来るまでにもちろん当然勉強してきております。そして、これが重要であるというふうに認識しております。

  10. ○蓮舫君 この質問の通告をしなければ知らなかったと理解をさせていただきます。
  11.  この制度は、出発は私的保険制度だったんですが、その後、自治体も国も支援をしてきています。障害児を育てている保護者の不安を軽減するのも、支援策を進めるのも、あるいは障害児がはぐくんでいく環境を育てるのも政治がやらなければいけないと思いますが、猪口大臣、川崎厚生労働大臣、この保険制度、必要ある、必要ない、どちらとお考えか、その理由も併せてお聞かせください。

  12. ○国務大臣(川崎二郎君) まず、障害者を持つ親の気持ちというものを考えますと是非存続をさせていきたいなと、こう思います。もう一つは、障害児の立場からいえば正にこれが生活の一つの糧になるということでありますから、二つの側面から何とか維持したいと、このような思いを持っております。
  13.  一方で、歴史的経過って、先ほど御説明したように、結構ややっこしいですね。そこに、今財政的にもたなくなっているものですから、国と県から補助金を立てていると。まあ、それも事実上、借金消しをするためにやっていると。まあ、そういう意味では、正直、この制度を見させていただいて、どこかできちっとしなきゃならぬなという感想を持っております。

  14. ○国務大臣(猪口邦子君) 所管の大臣がお答えになりましたけれども、同じでございます。

  15. ○蓮舫君 川崎大臣、平成二年から平成七年間の、この五年間のこの保険事業の財政状況の結果、そして七年の制度見直し以降、国の支援はどうなってきて、どうなっていくのか、教えていただけますか。

  16. ○国務大臣(川崎二郎君) 今ちょっと申し上げましたように、各年の赤字が、平成二年から平成七年度、五十四億四千万円の赤字となっております。年金収支、赤字の理由は、最初に設計をしたときよりも平均余命が延びたこと、それから、信託いたしておりますので運用利率が大幅に下がったこと、この二つの理由でございます。
  17.  したがって、これを何とかしなければならないということから、平成七年度に実は保険料の段階的引上げもお願いを申し上げました。それから、加入期間に応じて三万円から十万円支給して、脱退一時金、これ上げるから少し無理だというお話もございました。そして、保険料で賄い切れない部分を国及び道府県が毎年四十六億円ずつ補助する仕組み。そして、ずっと借金がたまっておりますから、平成二十七年度まで、すなわち二十年間にわたって国、県から四十六億円ずつ入れながら、何とかもたせていきたいということでやらせていただいておりますけれども、先ほど申し上げたように、さあこの形がいいのかというのはそろそろ考えなきゃならぬなと、こうした思いを持っております。

  18. ○蓮舫君 五十四億円の赤字が出て、そのときに抜本的な見直しをしないで四十六億円ずつ二十年間国費を投入していく、その法的根拠を教えていただけますか。

  19. ○国務大臣(川崎二郎君) いろいろ議論あったんだと思います、正直申し上げて。言われるとおり、余りね、成り立ちがあったものですから、まず自分たちの自助努力から始まった。そして県も努力しましょうということで始まった。しかし、その制度、やっぱり全国レベルできちっとやらなきゃならないよねという理解に変わってきた。しかし、現実、今申し上げたように二つの問題が生じた。しかし、しっかりやっていかなきゃならぬということで、予算で措置をさせていただこうということでやらしてもらっている。ですから、それも含めてどこかでしっかりさせなきゃならぬな、こう御答弁申し上げました。

  20. ○蓮舫君 公費負担が継続するかどうかって、実はこの制度にとって大変大きいんですけれども、川崎厚生労働大臣、公費負担がなくなる平成二十八年からの年金収支を教えていただきたいんですが、運用利回り四・五、三・七五、三%、二%、それぞれ各推計で二十八年以降の財政を教えていただけますか。

  21. ○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。
  22.  今大臣からお答え申し上げましたように、平成二十七年度まで公費投入するというスキームで今行われております。この再保険をやっております独立行政法人福祉医療機構の方の推計でございますけれども、年金収支予測、運用利回り四・五%の場合、平成二十七年度までは収支が黒字に保たれますが、公費負担がない平成二十八年度から、四・五%の場合には平成二十八年度で八・四億円の赤字、運用利回り三・七五%の場合は同二十八年度十八・一億円、三%の場合は二十六・六億円、二%の場合は三十六・三億円というふうに、運用利回りが低くなりますと平成二十八年度以降の年金収支の赤字が増えると、そういう構造になっている推計がなされております。

  23. ○蓮舫君 つまり、公費負担がなくなる年から赤字になることが明らかになっている、制度はもうそこで破綻をしてしまうと。
  24.  併せてお聞きしたいんですけれども、平成十六年度決算における責任準備金の繰越欠損金は幾らでしょうか。

  25. ○国務大臣(川崎二郎君) これは事前に御指摘いただいていましたので、三百九十二億円でございます。

  26. ○蓮舫君 今の三百九十二億円というのは、実はこの利回り率を四・五%で推計しているんですね。平成十六年度の利回り率は二・五六%なんです。二・五六%で推計をしますと、三百九十二億円よりももっと足りない額というのが増えて、六百五十億から七百億円足りなくなるんです。
  27.  今、保険に加入していて、将来受け取るべき額がもう七百億円足りない、公的支援がなければ平成二十八年以降はすべてが赤字になる、障害児の将来、親が自分が死んだ後、子供のためにと加入していらっしゃる方たちの思いの保険制度というのは破綻をしているということが明らかなんですが、大臣の御認識で、これはそれでも安定的に運用していると言えるんでしょうか。

  28. ○国務大臣(川崎二郎君) 最初に申し上げましたように、まず障害者を持つ親の気持ち、そして親の努力、それを表した形で始めました。しかし、その意欲だけではつながらなかったということから、県や国が何とかしなけりゃならないなという形で、今は事実上救済みたいな形になっております。そして、これを制度としてきちっとどっかで立ち上げなければならないなという感じはいたしています。
  29.  一方で、預けたお金の運用問題で、信託銀行や生保会社がございますので、そういった問題をきちっと整理しながらやっていかなきゃならない、それは当然、そこがかんでいるわけですから、預かっているわけですから、長期ということで預かっている。そうした問題をきちっと整理しながらやっていかなきゃならぬと。いや、あと何年か、十年あるんだぞという甘い考え方はしてはいかぬと。したがって、どっかで私が申し上げたようにきちっとしたものに仕上げる努力をしていかなければならないなと、こんな思いをいたしております。

  30. ○蓮舫君 この制度が平成二十八年度以降破綻をするというのを加入者は知らないと思うんですよ。それでも自分の子供の将来のために信じて保険料を払い続けている。
  31.  猪口大臣にお伺いしたいんですが、どうして、今この加入していらっしゃる方まだ十万人おられるんですが、この方たちはどういう思いで保険料を払っているとお考えですか。

  32. ○国務大臣(猪口邦子君) 所管の大臣が説明されましたけれども……

  33. ○蓮舫君 少子化担当大臣でしょう。

  34. ○国務大臣(猪口邦子君) ええ、少子化担当大臣としてどういう気持ちで保護者が支払っているかということにつきましては、それはその制度を信じて、また何らかの形で安定的な運用がなされると考えて支払い続けているに違いないと思います。

  35. ○蓮舫君 国からの障害児への公的な経済支援が薄いからなんです。
  36.  川崎厚生労働大臣、障害年金を受け取るまでの二十歳未満の障害児が国から公的な財政支援を受け取れる制度は何があって、幾らなんでしょうか。

  37. ○国務大臣(川崎二郎君) 二十歳未満の障害児に対する手当制度、すなわち二十歳を超えますと障害年金制度に変わっていきますから、特別児童扶養手当と障害児福祉手当がございます。
  38.    〔理事市川一朗君退席、委員長着席〕
  39.  具体的に申し上げますと、特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する二十歳未満の児童を在宅で看護している父母等について支給いたしております。一級の場合が五万九百円、二級の月額は三万三千九百円でございます。一方、在宅の障害児本人について支給いたしておりますのは、月額一万四千四百三十円でございます。

  40. ○蓮舫君 障害児が受ける経済支援は月一万四千四百三十円、これだけなんですね。これも在宅のみで、施設に入っていた場合には受け取れない。だから、親御さんは、この国の公的支援だけでは自分がいなくなった後、子供が生活できるか生きるか分からないからこの保険に入っている、こういう声があると思うんです。
  41.  川崎厚生労働大臣、非常に前向きな答弁を先ほどからいただいております、いつかきっちりどこかでしなければいけないと。もう一歩踏み込んでいただきたい。この制度は続けていくのか、それとも、きちっとしたものというのはこの制度を一度ゼロベースで見直して何らかの形で変えていくのか、それはどういうふうに、いつまでに何らかの形を持つのか、もう少し具体的に教えていただけますか。

  42. ○国務大臣(川崎二郎君) 今日の委員会の審議で私の頭がそこまで整理できるといいんですけど、そこまではまだ参りません。しかし、事実上八割近くを国と県で給付しているという実態になっておりますので、そこを、今は支援という形になっておりますけれども、どこかで給付という形に変えた方がいいのかもしれないなという思いはあるんです。
  43.  しかし、これは、先ほど言いましたように、信託銀行と、それから生保と、それから現実に掛けておられる一人一人の親御さんがございますので、そうした問題を併せながら、後ろの財務大臣としっかり相談しないとでき上がらないということでございます。ただ、今日、審議を聞いていただいて、財務大臣にも、四十六億円、今、毎年予算立てをしてもらっておりますけれども、御理解を半分ぐらいいただいたのかなと、こう思っております。

  44. ○蓮舫君 厚労大臣も財務大臣もお立場としては同じ立場と私は理解をしているんですけれども、財務大臣に御確認をさせていただきます。
  45.  今、この保険制度というのは、国の財政支援がないと成り立たないんですね。今後、国の財政支援としてはどうあるべきだと、どうしていくべきだとお考えでしょうか。

  46. ○国務大臣(谷垣禎一君) 先ほど川崎大臣から御答弁がありましたように、平成八年以来、四十六億円、毎年、国からも入れさせていただいていると。
  47.  ここから先どうしていくかというのは、確かに、それでもう問題が完全に解決しているわけじゃないのは今の御議論のとおりですから、所管の川崎大臣が、これから、まだ頭が整理できないけれどもこれからきちっと整理するんだとおっしゃっておりますので、私も厚労大臣とよく御相談して適切に対応していきたいと思います。まだ川崎大臣が頭を悩ませておられる間に、私が先にこうじゃないかと言うのは僣越だと思っております。

  48. ○蓮舫君 是非、川崎大臣、一日でも早く頭を御整理いただきまして、そして一日でも早く財務大臣と御議論をいただいて前向きな一歩を踏み出していただきたい。
  49.  この制度というのは、障害を持った子供を育てている保護者にとっては本当に大切な制度だという認識は共有させていただいていると思いますので、御期待をさせていただきたいと改めてお願いをいたします。
  50.  猪口少子化担当大臣、これまで様々なアイデアを口にされていて、残念ながら平成十八年度予算には一切反映をされておりませんが、これまでの発言の中で障害児施策というのは全く聞いたことないんですけれども、障害児政策はどうあるべきだとお考えでしょうか。

  51. ○国務大臣(猪口邦子君) まず、障害のあるお子様につきまして、その能力や可能性、最大限に伸ばして自立、社会参加のために必要な力を培うということ、そしてそれぞれの障害の程度によりましてきめ細かな支援を行っていく、こういうことが大事であるとまず認識しております。また、乳幼児期から学校卒業後にわたって、保健、医療、福祉、教育、そして雇用ですね、これが一体となって障害のある子供やその保護者に対する相談や支援を行うことが重要であると考えております。
  52.  子ども・子育て応援プラン、何度かここで議論させていただきましたけれども、その中に、実際に数値目標なども盛り込みましてこの障害児支援について掲げてございます。本年度が最初の実施年度で、これを推進しているところでございます。
  53.  少子化対策という観点からも、この子ども・子育て応援プランは非常に幅広い観点から対応するものであるということをこの予算委員会の場で何度か御説明申し上げましたけれども、障害児支援につきましては、その中におきまして、例えば訪問して行う、ホームヘルプサービスと呼ばれるんですけれども、そういうこと、あるいは障害児通園事業、あるいは重症心身障害児通園事業、あるいは障害児短期入院、ショートステイの事業など、このようなものは数値目標を盛り込んで着実に推進しているところでございます。

  54. ○蓮舫君 予算が付いている事業は二つしかないと理解していますが、どうでしょうか。

  55. ○委員長(小野清子君) 猪口大臣ですか。

  56. ○蓮舫君 猪口大臣です。

  57. ○国務大臣(猪口邦子君) 十八年度予算についてということの御質問でよろしいでしょうか。

  58. ○蓮舫君 予算案の話をしているんです。

  59. ○国務大臣(猪口邦子君) 子ども・子育て応援プランの今申し上げました事業の推進に必要な予算は確保してございます。

  60. ○蓮舫君 二十八の行動プランの中で、障害児タイムケア事業と障害児通園事業だけに今回予算が付いているんですが、この二つの施策の予算は少子化対策予算の〇・五八%です。これだけで大臣は障害児を支援、障害児を育てている保護者を支援するのに十分との御認識でしょうか。

  61. ○国務大臣(猪口邦子君) 御指摘のデイサービス、それから障害児タイムケア事業、いずれも厚生労働大臣の所管、厚生労働省の所管の事業として行っていただいております。財政の厳しい中、必要な経費、確実に確保してまいっているところであると私は承知しております。

  62. ○蓮舫君 十分か不十分かと聞いているんです。

  63. ○国務大臣(猪口邦子君) 社会政策の分野におきまして、十分かどうかと問われることは大変難しい、私としては難しい、答えは難しいと思います。
  64.  それは、もっと手厚く、もっと広く、いろいろと考えることはできますが、しかし、この障害児通園の事業なんですけれども、それにつきまして、これは日常生活におけます様々な訓練や指導を行う非常に重要な事業でございまして、利用されている児童の方も二万人規模でございまして、必要な予算を確保できております。
  65.  また、タイムケア事業、せっかくの機会ですので説明させていただきますと、中学生や高校生等、養護学校の終わった後ですね、下校後に活動する場所、そういうところを確保しているという事業でございます。また、日常的にケアしている家族の一時的な休息のための預かる、まあいろいろな事業が含まれるんですけれども、非常に重要な事業でございまして、推進するに必要な予算は確保できていると考えております。
  66.  少子化担当といたしましては、障害があってもなくても、子供の居場所づくり、あるいは子供を持つ家庭への支援、非常に重要であるという観点から、厚生労働大臣あるいは文部科学大臣と力を合わせて必要な施策を推進してまいります。

  67. ○蓮舫君 この事業の対象者が二万人とおっしゃいましたが、三障害の障害児というのは三十万人以上おります。一生懸命学んで勉強されてこられたようですが、もっと広い観点で勉強していただかないと。生まれてくる子供は一年間で百六万人いるんです。その中で一定の確率で障害児というのは生まれるんです。障害を持とうが持つまいと同じようにはぐくんでいくのが政治の力で、保護者を同じように支援するのが政治の力で、もっと言いますと、病気や事故で障害を持つかもしれないお子さんもいるということを考えると、もっと広く政策を是非実行していただきたい。
  68.  答弁の中で気になるんですけれども、これは厚生労働の所管ですという言い方をしますが、小泉総理が言ったように、その所管同士の障壁を取り除く調整役が猪口大臣なんですから、そういう言い方ではなくて、自分がリーダーシップを取ってやるんだという意欲を是非示していただきたいと思います。
  69.  終わります。

2015/10/12

南京大虐殺の再検証に関する質問主意書(河村たかし-小泉内閣時)


平成十八年六月十三日提出
質問第三三五号

いわゆる南京大虐殺の再検証に関する質問主意書 提出者  河村たかし



衆議院議員河村たかし君提出いわゆる南京大虐殺の再検証に関する質問に対する答弁書

平成十八年六月二十二日受領
答弁第三三五号

  内閣衆質一六四第三三五号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員河村たかし君提出いわゆる南京大虐殺の再検証に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

経過へ | 




いわゆる南京大虐殺の再検証に関する質問主意書


 歩兵第一〇一旅団指令部伍長であった私の亡父、河村鈊男(かねお)は、昭和二〇年八月一六日に武装解除されていた南京に到着し、南京市郊外の棲霞寺に翌二一年の一月まで滞在、同年三月に帰国した。同寺には司令部の約二五〇人が滞在していたが、彼の地で大変手厚く遇され、生き永らえることが出来たと感謝していた。
 そこで、戦後五〇年となる一〇年前、当時の戦友たちは、当時の南京市民のもてなしへの感謝の気持ちとして、寄付金を募り、南京市に一千本の桜を寄付し、体調の悪い父に代わり母が訪中した。その母も昨年一〇月亡くなった。
 彼の地において大虐殺が行われていたのであれば、そのわずか八年後にこのような心温まる交流が実在しえるとは思えない。そこで、いわゆる南京大虐殺事件について再検証すべきではないかと思うに至った。


 植樹一〇年目の今年、私も三名の元日本兵とともに南京市を訪れ、改めて感謝の思いを伝えてきたが、同時に南京事件記念館も訪問した。このように深いご縁のある者として、正しい相互理解をふまえた真の日中友好を促進したいとの思いから以下の通り質問する。

一 日本政府の南京大虐殺に関する正式見解は聞いたことが無い、という石原慎太郎東京都知事の批判に答えて、沼田外務報道官は平成一一年五月一四日の記者会見で、南京大虐殺については「非戦闘員の殺害あるいは略奪行為があったことは否定できない事実」(平成一一年五月一五日付け朝日新聞)と述べた。
 また、子供たちが学ぶ歴史教科書を見ると、ほとんどの教科書が南京虐殺を記載しており、教科書によっては二〇万人虐殺という記述もあるが、これらは、当然日本政府の見解とみなされるが、そう理解してよいか。


一について
 千九百三十七年の旧日本軍による南京入城後、非戦闘員の殺害又は略奪行為等があったことは否定できないと考えている。
 また、歴史教科書の検定は、国が特定の歴史認識や歴史事実を確定するという立場に立って行うものではなく、学習指導要領や教科用図書検定基準に基づき、検定の時点における学説状況等に照らして、記述の欠陥を指摘することを基本として実施している。



二 今日までの間に研究が進み、新たな史料が発掘されている。例えば、先月、亜細亜大学の東中野修道教授が出された『南京事件 - 国民党極秘文書から読み解く』は、戦争相手国であった中国国民党政府の中央宣伝部の極秘文書をもとに南京事件を解明している。


 同書には、これまで長い間南京大虐殺の動かぬ証拠と見なされてきた市民虐殺の告発本、ティンパーリ編『戦争とは何か』は、国民党中央宣伝部の制作した宣伝本だったことが、国民党の極秘文書『中央宣伝部国際宣伝工作概況』の中に明記されていること、また、極秘文書の『中央宣伝部国際宣伝工作概況』(一九四一年)によれば、戦争相手国だった中国国民党政府は日本軍の市民虐殺と捕虜虐殺を指摘すらしておらず、むしろ否定していることが示されている。

 さらに、毎日のように開かれていた国民党中央宣伝部の記者会見でも南京大虐殺は話題にすら上っておらず、従って、アメリカ合衆国政府はもとより、国民党中央宣伝部でさえ南京大虐殺を極秘文書のなかで非難していないことが示され、そもそも、南京大虐殺の源流となったのは、虚偽の新聞報道であり、戦争プロパガンダ本のティンパーリ編『戦争とは何か』であったと喝破されている。
 このような新たな研究成果を、政府は把握し歴史の再検証作業を行っているか否か。



三 それにもかかわらず「非戦闘員の殺害は否定できない事実」という政府見解や、日本軍は市民や捕虜を殺害して国際的な非難を浴びたという教科書記述はいったい何を根拠としているのか。市民虐殺と捕虜虐殺があったと明確に記載されている、南京陥落当時の、既に検証された記録をご教示いただきたい。


二、三及び五について
 御指摘の「事件」については、御指摘の「新たな研究成果」を含め、種々の議論があることは承知している。お尋ねの「既に検証された記録」が何を意味するのか必ずしも明らかでないが、これまで公になっている文献等から総合的に判断すれば、非戦闘員の殺害又は略奪行為等があったことは否定できないと考えている。
 また、歴史教科書の検定は、国が特定の歴史認識や歴史事実を確定するという立場に立って行うものではなく、学習指導要領や教科用図書検定基準に基づき、検定の時点における学説状況等に照らして、記述の欠陥を指摘することを基本として実施している。

四 旧日本軍兵士の聞き取り調査等により、南京大虐殺を行ったという証言を得たことはあるか。また、南京市民において、親族が虐殺されたといった類の証言ないし証言録を政府は取得したことがあるか。

四について
 お尋ねの「証言録」が何を意味するのか必ずしも明らかでないが、外務省として、御指摘のような当時の関係者に対して直接聞き取り調査を実施したことは確認されていない。
五 政府見解は再考の余地が無いと考えるか否か。

前項回答参照
六 前述の東中野教授の著書、『南京事件「証拠写真」を検証する』では、南京大虐殺の証拠写真として通用するものは一枚も無かったとの研究成果がまとめられているが、中国政府は南京事件記念館にそれらの写真を展示している。そのことに対して日本政府はどのように考えているのか。またどのように対処しているのかご教示いただきたい。
六について
 御指摘の「記念館」において展示されている写真については、「記念館」に対し、写真パネルで用いられている写真の中に、事実関係に強い疑義が提起されているものが含まれている旨を指摘している。
七 南京事件記念館を利用した反日感情増大政策は、日中友好に対する重大な悪影響をもたらすと考えるが、日本政府としてはこの悪影響を取り除くべきと考えるが、どのような努力をしているのか。
七について
 中国における日中関係についての歴史に関する教育は、中国の若い世代の対日観の形成に影響を及ぼし得るものであり、政府としても、様々な形での情報の収集・分析を通じ、その実態の把握に努めている。また、外務大臣より中国の要人に対して、多くの子供が訪れる「記念館」等の展示物の内容が日中友好に資するものかどうかについて日本の国会においても議論になっていること等の指摘を行い、中国の歴史教育等の在り方について、その改善を提起している。

2015/04/24

観察:日本共産党の綱領

観察:
志位さんのツィッター。
これに連なるコメントの中に熱い党員が居て「中国共産党は独裁者だ」と書いている。つまり、日本共産党と暴政の中国共産党が仲がいいと言う事に不満なのだろう。
 
しかし、共産主義は元々独裁を目指すので、日本共産党もその例外ではない。
それは綱領の5(15)以降にひそめて書いてある。綱領を浅く読む限りはこう思う人がいて不思議はない。

制度矛盾に経済矛盾をかぶせたような表現が続く。多分コメントした人は、純情に単語表現に踊らされ信じているのだろう。だから中国共産党とが仲がいい事に違和感を感じている。

でも、こう言う人がいるのは日本共産党は、真の目的をぼかして=党員をだましているのではないか?当面の手段としての資本主義?その本気度は疑わしい・・・

この志位さんのツィッターを読むと、残念ながら、どうやら日本共産党は、本当に中国共産党とは仲がいいらしい。根が一緒だから仕方がないのか。

日本を思う政党なら、共有できるところもあるかと少しは期待をして綱領を読んではみたが・・・・

ダメだね。 ww

  • 綱領から読むと、目指すはキューバのような国らしい。だから、日本共産党としても関心が高いのだろう。その証拠に赤旗記事には沢山出てくる。
  • そのキューバも、アメリカとの国交が再開し、これから急速に資本主義経済に染まっていく。

2015/04/21

共産主義と言うのはなんなのよ。

AIIB:
思想素人として

中国が主催しているAIIBが民間ファンド(資本主義の権化)と組むと言う話を読んで、中国共産党は一体何を党是としているのか、疑問がより深まっちゃうわけですよ。

党が国の衣を着ている中国。共産党支配の国。
そして、ファンドと組む共産主義? そんな恥ずかしい意味不明をよくもまぁ・・以下略
そう言う矛盾を問題視しないマスコミもアホじゃない?


でね。同じ共産党を名乗る政党としてどう思っているのよ、そう言う疑問。そうすると、今日は4/21だけどAIIBは一切ない。なるほど、コメントするのも嫌でござんすと言う立場なのか。

それじゃあと、日本共産党の党の綱領(民主党には無いじゃんと自慢してたアレ)を読んでみた。

んまぁ、「戦ってきた」が満載の好戦的な綱領の「3」のあたりに、こんなのがあった。
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いま、アメリカ帝国主義は、世界の平和と安全、諸国民の主権と独立にとって最大の脅威となっている。
 その覇権主義、帝国主義の政策と行動は、アメリカと他の独占資本主義諸国とのあいだにも矛盾や対立を引き起こしている。また、経済の「グローバル化」を名目に世界の各国をアメリカ中心の経済秩序に組み込もうとする経済的覇権主義も、世界の経済に重大な混乱をもたらしている。

------ 
同じ共産党の看板を掲げている中国共産党は、これと同じことをしようとしている。じゃ綱領の趣旨の様に、日本共産党は中国共産党と戦うんだろうかと、ふと思っちゃうよね。(いや、戦わなければこの綱領は嘘になる。)
 
共産党って何。


主義にしちゃぁ、ご都合主義(多くは党内の我欲)であちこちに分かれ過ぎ。テロ団を含めたイスラム原理主義諸派と同じに見えてしまうよ。これで筋は通っているのかなぁ?(知る気にもならないけどね)

共産国と言われる国で、キューバ以外はマルクス・レーニン主義でもなく、社会思想もなく、独裁体勢が目的でしかない。ただ国民を牛耳、利用する利得徒党集団じゃないか。AIIBはそう言う機関だ。多分今後の争いの火種となる。
 
もう共産党って呼び方やめたら?紛らわしくてイカン。


いっそ、中国は「世界収奪党」でしかないし、日本共産党は由緒正しく(中国共産党よりも歴史がある)「天皇制反対党」あるいは「戦い好き達の、戦わない為に戦う党」とか「一党独裁を目指す党」の方が判りやすいよ。(日本共産党の綱領趣旨より)


2015/04/16

地元の北見市では「住民自治」の運営方法で騒がしい。(北見限定)

この記事の動機 
問題概要。興味のある人は重たいがここ。(この記事のLINK先は、当時の古い記事データーベースにあるので重たいです
本当にこれを根本から語るには長くなるし、当時の市長・関係部署に何度も言った事なのでいまさらと言う感じがある。

現在の問題はザックリ言うと、既存の町内会と、市が主導して作った「住民自治を行う運営組織」の金銭問題である。「協働の根幹ルールと自治の常識」との間で齟齬が生じている。

でも色々あるのよね。どうしてこうなったのかを論じていないで、金の件ばっかりをやっている。そこじゃないのよね。こう言う一見簡単な政策でも、筋や理屈に問題があるとそれがあとまで尾を引く。

でも、現市長はこう言う経緯は知らないんじゃないかなぁ・・。担当部署からレクチャーし尽されて居ないんじゃないかと思う。(言う訳がないとも思う)。これの背景に何があるのかわからないまま、対応に苦慮しているのが気の毒で・・。チョット書いてみる。

これを語るには少し前説明が必要だ。
(既存町内会は、一応自発的組織として何の問題もありませんのではずします。)

まず、行政学・法学などを最近勉強している人の思い違いを整理する。
これらのジャンルにも流行があって、見落とすとそう言う趣味の先生の影響を疑いもなく受けてしまう。

団体自治と住民自治
自治では良く言われるこの対比なのだが、実は地方自治法ではどちらも存在しない文言なのだ。まずはここからスタートしたい。
行政側からは「住民自治の必要性」に関してまことに滑らかな説明ではあるが、住民自治も団体自治も、こう解釈されているだけの事である。運用の一つで法律でも制度でもありません。
  • 平成19年3月 北見市タウンネットワーク懇話会 最終報告書
  • この内容を否定する訳ではない。この平成19年ごろはこう言う流れに有ったのだ。小泉政権が言う小さな政府とか・・。むしろ内容はいいがこの段階で背景がすでに違う。北見がこれを実行しようと言う時期には、すでに「協働」の矛盾もあり、この内容だけではイカン、もっと掘り下ようと言う強い意見があった(言った)。
なぜか。
それは地方自治法自体が「住民による自治」で構成されているからに過ぎない。(自治法の本旨)
考えてみて欲しい。解釈がオカシイのは「団体自治」の方なのだ。地方自治体は住民の(住民代表の議会)付託によって運営されている物、いわば住民主権として一体なのだからことさら自分達(行政側)を「団体自治」と色分けして呼ぶ必要は無い。むしろ「住民自治の一部」なのだ。

法的に解釈しても、地方自治体は組織根拠はあっても「団体自治」とは一体何者なのか。(笑) それは自治執行組織でしょう?対比線状に有りますか?(流行だから使いたい気持ちは判らないでもないが、この時点で「協働」が住民と団体を区別している以上矛盾が起きている。)

執行機関としての団体なのだから、住民と分かれて存在している物ではないし、させる物でもない。むしろその行政公務員は住民でありながらの、自治執行専従者としての公務員である。議員や首長は住民からの期間限定契約派遣公務員だ。(後で関連する)

  • 僕の言葉に気分を害する議員や公務員の方も居るだろう。その理由は「公務員」とは「身分制度」であることからの、戒めるべき優越意識によるものだ。(ちくっと刺します)

最近の行政学で、まことしやかに言われている、団体自治・住民自治は、単に自治の一つの手法であって、根拠がない事をまずは確認してほしい。自治の方法は他にも沢山あるんです。ただ行政がそれをやりたくないだけ。だから落としどころにそれなりに悩みましたが・・・(以下略)。

学者さんと行政が創った言葉なのです。嘘だと思うならここに地方自治法がありますので検索してみてください。ありますか?

では、なぜに住民自治・団体自治を言い出したのか。これは北見だけの事ではなく上級省庁の方針。つまりは行政の仕事(公務員の仕事)を減らす為(住民にやらせる事)だと言い切っていい。公務員削減の為の一つの手段でもある。つまり、行政費用削減を最終目的にしている。(勘違いしている北見行政マンもかなり多いが)
この方針は、当時の小泉内閣、いや小渕内閣時の2000年に出された日本のフロンティアは日本の中にあるに負う所が大きい。

この頃から、住民自治・団体自治と言う言い方が、学者さんや行政側から流行した。時間があったら「日本の・・」を読んでほしい。今現在も大筋はこの路線上にある。(例外もある。民主党はこれを全く理解していなかった)

しかし、その頃(2000年)と15年経過した今(2007年の北見市タウンネットワーク懇話会報告時点でも)とは違うのだ。すでに、「格差を避けられないグローバリズム社会(これにも関係してます)」に対しての反省が芽生えている今、もう一段階進んでおく必要がある。

また、その頃は隣国の状況も違い日本も今の様にガサついていない時期でもある。欧州の移民問題も顕著ではなく、今とは全く違う時代の事。これら当時想定していない事態に関しては、例え田舎の地方自治であっても10年程度は予測し刷新すべきだと今でも思います。


自治のルール
でもまずは、今以上に住民の協力が必要だと、議会が決めたのなら・・それに沿って考えるべき。(ここでまた一つ疑問がある。)
  • 北見は、法に無い物を運用するには条例が必要だけど、それを飛ばして、金を分配する「規則」で既成事実化して居るんじゃないかと言うグレーゾーンにすでに入っている。これに関しては今回省略。
そして、団体でも住民でもいいけど・・。実は何を住民に手伝わせようかと言うルールがない。手伝う内容は「自治に関すること」である以上、全て「公務」なのだ。いや、さらに言うと「公務」自体の定義すらありません。

公務=おおやけの仕事。日本にはこれの規定がありませんのです。ええ、笑い話のようなもんですがホントです。「だからこれら決まっていない事は条例で決めようよ」と言ったら、もう大騒ぎで・・・(以下略)

業務範囲も決めないでの支払い規則? どうすんの、これ?

北見市での問題になっている事で言えば、仮に団体自治があって、仮に住民協働組織があって、団体側は何をしてもらおうとしてお金を払うのでしょうか?

つまり、公務を委託するのですから、必然としてそのルールは決めなければなりません。自発的な業務であっても然りでしょう。

びっくりするでしょうが、でも「協働方法」を用いている自治体すべてが、全国的にこの罠(見落としや矛盾も含めて)にかかっています。行政マンも「赤信号、皆が通れば怖くない」とばかり、総務省の言うがまま。総務省も2000年あたりの事からなので、妙な意地を張っています。この辺がもうイカレテいますね。導くべき法学者に頑張ってほしい所。(アタシが言っても聴く耳ないですから)

協働と共働の違い
協働(協力し合って働く)とは複数の主体が、何らかの目標を共有し、ともに力を合わせて活動することをいう。コラボレーション。これが北見市が、住民自治と団体自治と言うストーリーが必要だった理由です。「タウンネットワーク会議内容につじつまを合わせた」と言ってもいいと思います。

  • 実は「タウン・・」は合併前の会議だった事と、合併してからでは背景が違うので矛盾が起きてくると予想でき、きちんと話し合う事で合意していたのですが・・・・以下略

一方の共働(共にあって働く)は(私個人としては共治としたかったが、語感が固いという事で却下された(笑))、今迄の定着しつつある運用解釈でしかない「団体自治・住民自治の矛盾」を、法に則り、公務や公務員などの定義を定め、自治体と住民の役目を明確にしようと言う、北見独自の考え方。第一、協働は「住民主権」の言葉ではありません。(手前味噌ですみません)
  • 協働のルールの中に「対等・自発性・補完性の原理等」がある。これが大きな齟齬を産む。「団体自治」と区別し、補完性の原理を用いた以上、それにはパターナリズムが背景に生じる。これはすでに「対等の関係」ではない。「協働」の矛盾の細かい事は省略。
もう気が付いているでしょうが、これには実は僕も参加していました。そして問題が起きうることは当時から予測していたんです。これは2010/07あたりの日記(重たいですがぜひ読んでほしい。もう少し詳しく書いています。) 抵抗しても、知らない所でヤラレテ怒り狂ってるようすが・・(笑) 正直言うと、何も変えられませんでしたね。 問題はそっくり残っています。 

解決策
自治条例を変更しないで行くのであれば、いうまでもなく、住民協働組織や、それに関わる他の定義をきちんとする事。相変わらず小手先(議会答弁)で処理しようとしているが、すでにグレーゾーンなので、決めるべき事は正当な手続きによって決めた方が良い。あとで問題が更に大きくなる。市の法務担当部署、頑張って!決められないのならば一旦止めて再生すればいい。

問題になっている領収書はそう言う背景の結果にすぎません。「協働の美しいルール」はお飾りで、運用するとおかしな事になると言う事を実感できたでしょうか(もちろん嫌味です)。表面に見えている、使途や経理問題などではありません。もちろんズサンだとか対応が遅いとかそんな技術的な事ではないんです。

そしてね、「どうして北見にしかないのか」の説明がないよね。
市には「北見市タウンネットワーク懇話会」とは違う要因もあることを説明しなくてもいいのかよ、おい!アレを言わなくてどうするの!旧北見市民を馬鹿にしてんじゃねーぞ!」

と言いたいですね。

追記
2015/04/21 案の定、北見市は技術的なレベルで処理しようとしてますね。自治として明確な運用ではなく「ただのバラマキ」でしかない。後はその会で・・あ、領収書は取っておいてね・・・ですか(笑)

不法入国者や不法残留者などを知っていたら

入国管理局のページより

 我が国に入国し在留しておられる外国人の大多数がルールを守っておられることは言うまでもないことですが,一方,残念ながら,我が国には推定約 9~10万人前後(平成23年1月1日現在)の外国人が不法滞在しており,法務省入国管理局が不法滞在者に対して厳格に対応することもまた,国民社会の要請であると考えています。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」と略します。)第62条第1項には「何人も,第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは,その旨を通報することができる。」と規定されています。



出入国管理及び難民認定法には 


第六十六条  第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。

とあり、いわゆる通報制度があり、 報奨金は ¥50,000- 

  「東京入国管理局では,平成19年10月6日から,それまでの開庁日での受付に加え,土曜日,日曜日,祝日(12月29日~1月3日の年末年始休暇期間を除く。) の午前9時から午後5時まで,不法滞在外国人に関する電話での情報提供をお受けします。

電話番号03-5796-7256までお電話ください。

  ※土曜日,日曜日及び祝日には来庁による情報提供は受け付けておりません。あらかじめ御了承ください。 

または入国管理局のページからweb上で入力できます。

2015/04/02

AIIBで連想(実はニセガネ造りをしたことがある)

あまりに、お金に縁遠いので偽金(ニセガネ)造りに手を染めた事があります。(日本で最初だった w)

1998年通産官僚の加藤氏の説明。街の経済活性化の為、地元行政N氏(実行犯)と二人で拝聴。
当時流行し始めたエコマネーの講演。

帰り際、行政側N氏とこれ何とか地元に応用できんかなと画策。 
 
講演の内容のボランティアマネーの流通じゃ陳腐化が早いよね。
他の街(国際的にも)でもそれがネック。枠が狭すぎるんだよね。
どこかでマジ兌換(実際の金と交換)しないと、
それこそモチベーション&貨幣価値が下がるだけになる。
都会では何回もやり直しがきくけど、田舎では一度失敗すると次は無いしね。

留辺蘂はすでに高齢者社会、地域内での経済活動というと、ババ抜きみたいに偽札を何回も循環させればそのたびに経済行為が起きる。
それが町内のあらたな資産となる。
むはは、GDPローカル版。町内総生産水増しだね。

安心して廻せるババじゃないと・・。
んじゃ、行政で流通貨幣分の兌換用資金を捻出。(ニセ金づくり教唆)
それいいね。
で、地元の地域通貨(振興券)がでけた。

(本当はこんなに軽くはない。 ww)

その他、条例やらなにやらで行政側N氏は大変だった。
総務省「えっ?やるんですか?」
大蔵省「うっそぉ~・・!」
残念ながら、そんな諸事情(上記省庁の縛り)でワンウェイ通貨として使われてしまったが、次段階としてさらなる展開(またもや上級省庁と交渉せにゃ・・)を考えていた最中に、平成の町村合併。北見と合併してニセガネは無くなった。

実際出来上がるまでの間、「通貨」の勉強はとても面白かった。
日本中から何人もの研究者が来て(行政はN氏・大学は僕が案内役)、主犯の行政N氏はこの道の達人。ww
 いつか機会があったらまた偽札作りをしてみたい。ww

-----

 
それをAIIBのニュースを見て思い出している。
僕らのニセガネは流通過程のどの時点でも兌換(換金)可能なように金融機関や取扱機関と取決めがしてあった。勿論日本銀行発行の円と。

AIIBで流通する金は人民元?共産党が印刷機を回せばいくらでも刷れる奴?そもそも、その金は流通するのだろうか?契約書・借用書・外貨借款、互いの帳簿書類の中だけのやり取りが大半。
お約束内容そのものが経済価値・・・?。
 
えーと、そういう金銭のやり取り以前に、その信用の所在がよくわからない。
中国って共産党独裁の国。国より党の方が格が上。
だけど、「党」って単に思想グループじゃん。(経済的価値根拠ゼロ w)
人の思惑・心情・揺れる事この上無い物をどれだけ信用しろって言うのかな。
「党」が崩れればそれで終わり?現に党員の多くは・・・(以下略)
 
「自分達の考えは1000年変わらない」と言うのであれば、化石のようなそれ相応の対応の仕方もあるのだろうけど、それは人間や生物が本能的に持っている「状況判断機能」を捨てる事。そんな事出来るわけがない。
 
ホント、AIIBが成立したらいいね。
いや資本主義の世界で、最高のチャレンジだと思う。(錬金術銀行 w)

2015/03/30

面白かったのでスクラップ


【夕刻の備忘録】  
2012.08.18
日本国民はその「手口」を知るべし
少し前の話である。自民党の外交部会において、かつて外務大臣を務めた議員が語っていたことを要約しておく。それは余りにも典型的な「連中の何時もの手口」であった。御存知の方も多いだろうが、知らない方は是非学んで頂きたい。今、一人残らず全ての日本国民は、この手口を知り、これに対抗する必要がある。

最重要箇所の主旨だけを引いて、簡単にまとめておく。動画で見た部会の様子を、記憶だけに頼って書くので、細かい部分は違っていることと思うが、お許し願いたい。議員は静かにこう語り始めたのであった。
★ ★ ★ ★ ★
私が外務大臣の時も色々とありました。声を上げて散々やりあった後、別室で二人切りで話そうということになりました。すると彼は
「あなたはとても信頼出来る人だ。私はあなたの信頼に応えたいと思う。私自身はそう思う。しかし、それは国内世論が許さないのだ。私は殺されてもいい。あなたがたの期待に応えて、話を進めていきたいのだ。しかし私にも家族がある。親兄弟、親戚がある。彼等まで巻き込むことは出来ない。だから、あなたの話に同意することは出来ないのだ」
と涙ながらに話したんです。まあ、そんなこともありました。だから、この手の話は簡単には進まないんですよ……
★ ★ ★ ★ ★
余りにも典型的なものなので、記憶が混乱して、他の場合の話も混ざっているかもしれないが、しかし、話のおよその趣旨はこんなところであった。その時、外務大臣まで務めた人物が、こんな典型的な、こんな定番の手法でコロリとやられるのか、と空いた口が塞がらなかったことを覚えている。明らかに彼は、血気に逸る若手議員を諫めるかのような口調であった。

「相手国要人とのパイプがある」と自称する政治家は、概ねこうした体験を重ねて、「自分の前で恥を曝した人間」を、交渉相手として信じ評価する悪癖がある。このパターンでやられているから、公式の場でどれほど日本を罵っても、「いや本音はそうではない、前も私の前では土下座せんばかりに謝っていた。彼を追い詰めることは、話の出来る交渉人を潰してしまうことになる」などという暢気な分析になるのだ。
では、この手口を分析しておこう。多くの人が知れば、騙される人も少しは減るかもしれない。外交のトップも、飲み屋のオヤジも、彼等が他人を誑かす時に使うのは、この定番手法なのだ。
●先ず彼等は「日本人は嫌いだ」と切り出す。
 ここで「そうか、それじゃこれで終わりだ!」と切り返せれば、話は極めて簡単である。そういう人が一人でも増えることを望まずにはいられない。

●そして、「でもあなただけは別だ」とトーンを落とす。
 女なら目を潤ませ、男なら背を屈める。この段階で、「親身になって話を聞こう」などと考えるようでは既に負けである。早くも騙されること確定である。相手は、そうした態度を見透かして追い打ちを掛けてくる。

●「あなただけは信頼出来る」「色々な差別を受けてきたが、あなたは決して私を差別しなかった」「だから、あなたの言うことは何でも聞きたい」等々と続く。
 日本人の多くは、自分の見知らぬことに対しては、先ずは相手の主張が正しいとして、そこから考える「悪い癖」がある。この場合、「色々と差別を受けてきた」ということの内容は知らない訳であるから、事実関係については、「取り敢えず相手の主張をそのまま受け入れて」しまう。また、相手と一対一で話すような状況になる日本人は、当然、差別意識など無い、疑り深くない人なので、「あなたは差別をしない」と言われても頷くだけである。頷くだけであるが、それでも「相手は自分のことを正確に見ている」という自惚れが出て来る。この自惚れが、また相手の攻撃目標になる。

●より具体的な例として、例えば借金の返済の場合なら、「返すお金は準備している」「当然、これは返さなければならない」「他の誰よりもあなたに先ず返していかないと、私の気が済まない」などと言う。気の良い日本人は、ここでまた、相手は返す意志を持っており、その意味で「極悪人」ではない、という誤った判断を下しがちである。

●そして、返せない言い訳が始まる。
「私は返したいが、私にも家族がある」という展開で、先ず相手の情に訴える。その下拵えを始める。「これを返してしまえば、家族は飢え死にしてしまう」と続ける。あなたは既に膝を乗り出して、話を熱心に聞く体勢になっているかもしれない。

●この辺りから、最後の仕上げに入っていく。
「妻が、子供が」と大泣きをして、場合によっては床でのたうち回る。女なら既に「半狂乱の演技」に入っている。これに取り込まれた人は、「もう金の話は無しにしよう」と弱気になっている。もう少し冷静な人でも、気分が滅入って、早くその場を逃れたい、その為なら今日は手ぶらで引き返してもいいと考え始める。

●締めは、生きるの死ぬのの大騒ぎである。
「家族は守りたい、だから金は返せない」「それでは信頼してくれたあなたを裏切ることになる」「だからこの場で死んでお詫びをしたい」「どうか、それで棒引きにして貰いたい」「後で家族に取り立てることはしないで欲しい」という展開で、この先いくらでも臭い演技は続くのである。
★ ★ ★ ★ ★
これは戦後の日本の至る所で展開された、まさに定番中の定番、知らぬ者など居ないはずの「田舎芝居」である。このように個人で行う場合もあれば、役割分担をして複数で行う場合もある。また、組織を利用して巧妙に、「成り済まし日本人」を混入させる場合もある。
何れの場合も、先ずは相手を煽てて「取り入ろう」と試み、自己の正当性を「断言」し、我が身の悲劇を語って「感情」に訴え、泣き叫び暴れ、私の顔を立ててくれと「哀願」し、そして最後に「暴力」をちらつかせて居直る。このパターンに尽きる。

今回の問題においても、「大統領の必死のパフォーマンスだ、と冷静に見ている人も多いので、そのことだけは知っていて欲しい」などと、「裏側」から猫撫で声で発信する者もいるが、さてこうした人物が同時に、竹島の帰属問題に関して「自国の言い掛かり」を認めるか、対馬はどうか、同時に大統領が「日本国の象徴」を口汚く罵ったことを謝罪し、否定するかといえば、決してそうではない。一番重要な部分は有耶無耶にする、誤魔化す。要するに「なだめ役」を演じて、問題を矮小化させようとしているだけの話である。昔の日本人なら誰でも知っていた「手口」である。

ところが、「差別」の名の下に、「事実」さえ語られることが無くなったため、最近ではこれを知る人が少なくなった。ベテランの議員まで、人間観察のすれっからしである筈の議員まで、こんな典型的な手法でやられているのを見て、呆れてしまった。やはり伝承は大切である。

対抗策の基本は、決して「一対一の状況にならない」ことである。
次に、相手が自分のことを表現するのは、100%御世辞であって、本心ではないことを、肝に銘じておくことである。出来れば、「そんなに私を評価して、私とこうして個人的に関わっていることがバレると、親日罪で逮捕されますよ」と軽く言ってやれば、相手の目の奥に燃える憎悪の炎に、余程迂闊な人でも気が付くだろう。

また相手が、身の上話を始めたら、心の中で「待ってました!」と合いの手を入れることである。興奮し始め、暴れ出したら、黙ってその場を立ち去ってもいい。「また落ち着いたら、冷静に話しましょう、今日はこの辺りで」と言えば、急に泣き止み、急に白けて静かになるはずである。あるいは、突如として強硬な姿勢に転じて、「差別云々」と騒ぎ出す可能性もある。

そして、対抗策の神髄は、こうした話し合いの後、彼等が全く平然と立ち去り、餓えている筈の家族と共に、豪勢に外食に出て行く様子を想像してみることである。それは単なる空想ではない、ほとんどの場合、実際にその後に起こる出来事なのである。
★ ★ ★ ★ ★
我々は、この手口を学ばねばならない。
詐欺師は必ずあなたを煽てる。

「あなたは煽てに乗らない人だ!」と煽てる。
そして、自分は犠牲になってもいいと、悲劇を語り出す。しかし、「自分の家族は云々」と話をそらせて、議論の筋道を外していく。

戦後の日本は、全てこのパターンでやられてきた。
地主も雇い主も、警察も政治家も。
みんなこれにコロリとやられてきた。

逆も言える。この定番パターンを多用する人間は、日本人でない可能性が極めて高い。日本人なら恥ずかしくて恥ずかしくて、とても出来ないことを平然とやりおおせるのは、日本人ではないからである。

誠に残念なことではあるが、我々日本人は「善人であることを捨てるべき時期」に来ている。少なくとも隣国に対しては。

今この瞬間、我々が怒りを爆発させなければ、本当に危ない。相手が堂々と侵略行為を働いてきた以上、「開戦も辞せず」の腹を決めなければ、本当に戦争になる。腹の探り合いが最も危ないのである。

日本国民が総決起して、「ここまで侮辱された以上は、正面から行くぞ!」と強い意思表示をすることだけが、戦争を避ける唯一の道である。

善人であることを捨て、事勿れ主義を捨て、似非平和主義を捨てる。怒りを怒りとして素直に表現しつつ、冷静に「個人としての経済制裁」を始める。これ以外に今取るべき方法は無いのである。

2015/01/30

2015-01-30  カルトテロ集団 ISIL人質事件 の2

前回はNHKと外務省の関係についてはちょっと伏せ気味にして書いたが、「後藤健二 NHK 外務省」 で検索するとその手の記事が一杯になっている。

んじゃもう、こう言うキテレツな事を言ってもいいのかなと思う。

日本版NSCの実働メンバーってのは、最初はこの辺の人材(海外に関係を持つフリーのジャーナリスト)から採用される。

それ志願の湯川氏は、一度ならず二度も失敗して、あまりにも使えない。
その上司・指導役である後藤氏だから、その責任を取るために、身柄を引き取りに言ったのだろう。

報道はされていないが、湯川氏・後藤氏は湯川氏の一回目の失敗以前からの知り合いなのだ。その関係は案外深いのだろう。

そして、騙された。つなぎ役のマスコミは大慌てだし、日本版NSCの実働メンバーなら、その詳細などは外務省も公表できない。



警察は一枚目の動画に関しては「傷跡は見られない」と発表したのを受け、マスコミなどは「傷が無い=本物」と解釈させられて、後藤氏湯川氏は同時刻に存在した事と解釈するように心がけたようだ

たが、警察が言う「傷跡}は、コラージュとは違い、動画には最初から生じないので嘘は言っていない。マスコミの解釈に任せたのだろう(笑)。

今政府が一番頭が痛い事は、日本版NSCの初動実働メンバーがドジったこと。それが明らかになる事で、2014年に設置された「国家安全保障局」。日本の「国家安全保障戦略」と新たな「防衛計画の大綱(防衛大綱)」の実行に陰りが出る事だろう。

仕方がない。まだ日本は初心者なんだから。人材もそれ相応に訓練・教育していけばいい。野党はほら見た事かと言うに決まっているが、それはいつもの事だ。むしろつんぼ桟敷で訳が判らない現在の支持者に不安を持たすことの方が障害になる。

今は説明すべき時ではないが、適当な時期を見はからって概略を話る方が良い。
という事を妄想した(妄想なんだってば)。

だが、マスコミはとことん使えない連中だなぁ。今回もマスコミが一番先にドジをこいている。
ーーーーー追記
後藤氏を殺害する様な動画がupされた。
異国・大学・や画像専門家には合成だとの話も・・・
だが、本物と政府は言う。

国としての・・・スタンス・・・ そうしておきましょうね。

--------追記 2/15-------
グロ写真?いや、作り物ですから・・・
http://www.asyura2.com/15/senkyo179/msg/206.html

湯川さんの写真

頭と身体の大きさの比。
腕の関節の不自然さ。
土と体(衣服)との馴染み方がオカシイ
後藤さんも同じような内容

2015/01/29

2015.1.28 12:00 産経新聞転載 【本紙前ソウル支局長公判】1

http://www.sankei.com/ 転載

法廷に響く「チョッパリセッキ(日本人野郎)!」法廷に響く怒号 反日団体の騒動で公判が何度も中断 第3回公判詳報(1)

韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領と元側近、鄭(チョン)ユンフェ氏が会っていたとの噂をコラムで取り上げ、名誉毀損(きそん)で在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長の第3回公判が19日、ソウル中央地裁で開かれた。加藤前支局長を告発した右翼団体「独島(竹島の韓国名)を愛する会」のキル・ジョンソン理事長のほか、鄭氏が検察側証人として出廷し、証人尋問が行われた。公判の詳報を伝える。(ソウル支局)

2015/01/28

記事紹介:イスラム過激派の脅威 「テロ思想」強まる拡散懸念 池内惠 【日本経済新聞:2015/01/27】

《イスラム過激派の脅威 「テロ思想」強まる拡散懸念 池内惠
【日本経済新聞:2015/01/27】
 
 フランス・パリでの『シャルリエブド』紙襲撃事件やシリアとイラクでの過激派武装組織『イスラム国』の伸長、そして邦人の人質略取と殺害通告・脅迫が続き、イスラム世界と理念にどう向き合うかが、国や社会、個人に逃れられない課題となっている。

2015/01/26

2015-01-26 カルトテロ集団 ISIS

カルトテロ集団のISIS(砂朝鮮団と言う新たなニックネームもついている)。
彼らから見て、今までゆすり相手として、カモの国、やりにくい国は有ったと思う。さて、日本はどっちなのだろうか。わからない空白部分を少しだけ想像して書いてみる。


  • 湯川氏後藤氏がこの危険地域に出向いた「最初の理由・目的」に関しては、あまりにも不明確。色々なストーリーが考えられすぎるので省略する。


2014/10/21

ラディカ・クマラスワミによる報告書

慰安婦問題の国際的な評価の元になったラディカ・クマラスワミによる報告書。

読んだことなかったので資料としてメモ

2014/10/06

4年に一度の“アジア最大「スポーツの祭典」

開催地:韓国・仁川

競技種目数:36競技439種目 (オリンピックの競技数は26競技302種目(ロンドン五輪))

開催期間:2014年9月19日~10月4日(※男子サッカーは先行して09/14(日)夜7時から開幕)

◆実施競技◆


  • 五輪種目:水泳・アーチェリー・陸上競技・バドミントン・バスケットボール・ボクシング・カヌー・自転車競技・馬術・フェンシング・サッカー・ゴルフ・体操・ハンドボール・ホッケー・柔道・近代五種・ボート・ラグビー・セーリング・射撃・卓球・テコンドー・テニス・トライアスロン・バレーボール・重量挙げ・レスリング
  • 非五輪種目:野球・ボウリング・クリケット・カバディ・空手・セパタクロー・スカッシュ・武術太極拳

実施競技に関しては2011年に東京で行われたOCA総会で決定され、オリンピック競技28競技(ゴルフ・ラグビー含む)、独自競技8の合計36競技で行われる。

2014/10/03

仁川アジア大会の失敗・事件のまとめ



沢山あったようです。

  1. 売れ残った開会式のチケットを商店が抱き合せで無料配布 
  2. 開会式の「WELCOME」花火の点火がぼやけ「HELL COME」(地獄が来た)と表示 
  3. パンフと放送で日本を「周辺国とトラブルを起こす問題国」と紹介。政治を絡め国際試合大会憲章に違反 
  4. 開会式日本選手団行進に韓国人観衆が「帰れ」「死ね」と一斉ヘイト、中継ではそれらの観客席を映さず 
  5. 22階建選手村で外国選手の部屋はエアコン未設置、浴室やエレベーターが故障、寝具も不潔 
  6. プレスルームの一部に電源やネット回線は無く、WiFiもパス未公開、発展途上国記者はケータイで記事配信 
  7. 選手用弁当からサルモネラ菌検出、大量廃棄処分 
  8. サルモネラ菌弁当に代わるパンと牛乳を数時間後に配布する虐待措置 
  9. アーチェリー会場で出された弁当が賞味期限切れ  
  10. 天候不順や事故ではなく、不手際により聖火が消える失態がバレる 
  11. 野球タイ代表チーム、球場の照明が点灯せず、係員対応怠り夜間練習が中止 
  12. 野球場で、盗んだ大会公式球に韓国人係員が、有名プロ選手へサインを強要し過ぎてボール不足に 
  13. 韓国と対戦した外国選手に観客から罵詈雑言、転倒に「ざまあみろ」と拍手喝采 
  14. 韓国選手が優勝する度に試合中大騒ぎして隣の試合を妨害、敗退すると挨拶無視のマナー違反 
  15. ビーチバレー会場に更衣室がなく、出場選手が簡易テントで着替え、丸見え状態 
  16. 女子エアライフル団体で優勝した中国が「重量超過」の失格判定、実はジャッジこそが無資格者だと判明 
  17. 重量挙げ表彰式でインドネシア旗を間違えて掲揚、抗議され「メダルを取り消すぞ」と韓国人運営が逆ギレ 
  18. バドミントンの試合会場で謎の停電、それを理由に後日の空調操作の原因へと誤魔化す 
  19. バドミントン、送迎の韓国人運転手が失踪、インドチームが選手村に帰れず45分以上孤立 
  20. インド選手団の半数はベジタリアンなのに食事が未対応、朝鮮式プルコギを出す 
  21. 大韓イエス長老会所属仁川教会、ヒンドゥイスラム教徒の選手をテロリスト扱い「地獄に落ちろ」と脅迫 
  22. カバディ競技の韓国人運営が賭博し摘発 
  23. フェンシング男子準決勝対韓国戦で、日本エース太田がいくら突いても効果点ランプが無反応 
  24. フェンシング男子で、日本選手が獲得したポイントを強引に無効化し、地元韓国の勝利判定に覆す 
  25. バドミントン会場で意図的と見られる空調のON/OFFを繰り返し、常に韓国側に追い風 
  26. バドミントン対戦組み合わせを密室で決定、韓国のみ有利なブロック構成にしたことが発覚 
  27. バドミントン会場のジャッジ席を一般人に売却 
  28. 競泳男子決勝前、日本選手スタート台の平衡感覚を歪ませて設置 
  29. バスケットボール女子でイスラム教徒の「ヒジャブ」を直前で着用禁止、激怒したカタールチームが試合放棄 
  30. 男子サッカー予選で関係者が賭博行為、八百長疑惑が露呈  
  31. 韓国のライバルチームのバスケット中国男子選手を、選手村のキッチンで就寝させる虐待 
  32. 馬術で日本選手団の競技中に、出場馬の嫌がる周波の音楽を流し走行を妨害 
  33. 大会ボランティアが食事や移動方法の「待遇がひどい」と大挙離脱も 
  34. 韓国人ボランティアは選手村へ自由往来し人気選手とのツーショット写真撮影とサイン集めに奔走 
  35. 選手村の食堂に韓国人不審者が侵入し逮捕 
  36. 大韓柔道会長が入館許可の無い知人3人を連れ「俺は王だ。会長は試合を中断もさせられる」と発言し刑事告発さる 
  37. 競泳日本代表の冨田尚弥が韓国報道陣のデジタル一眼レフを盗み韓国警察から事情聴取され、大会から追放処分 
  38. 女子バレーボール中継をしたSBSが自国向けテロップで「大韓民国」を「大韓日本」と誤表記 
  39. アーチェリー競技で、会場屋根に雨水が溜り崩壊危険発令、各国記者が退避する騒動 
  40. 競泳日本代表4冠の萩野公介が、決勝後の4日間で4回も作為的なドーピング検査に指名されていたことが判明 
  41. 香港紙が「大会の運営レベルは村の運動会程度」と酷評 
  42. 自転車スプリント競技後、大会組織委が日本選手のビクトリーランのみに「ロード車でコースを走るな」と罰金を科す 
  43. サッカー男子準々決勝対日本戦で、韓国サポーターがテロリスト安重根の肖像フラッグを掲示するFIFA規定抵触行為 
  44. パレスチナ重量挙げ選手、ネパールのセパタクロー選手と武術選手2人らが続々と行方不明 
  45. 卓球女子団体準決勝直前、日本チーム使用台の水平が傾き、ネットの高さも不正確だった妨害工作疑惑が発覚 
  46. 大会取材の各国メディア関係者専用送迎バスの車内で、韓国抗日ドラマを放映していたことが判明

色々あっても、韓国。乙!
何も言えねぇ・・


ソース http://www.news-us.jp/article/406341206.html

2014/10/02

ヘイトスピーチと言う怪しげな物


怪しすぎるので、まずは少し整理が必要だろう。
差別は、分類することで起きる区別に基づき、それらの差を顕著にする表現である。
例えば、国籍・人種・出身・宗教・思想・職業等々。それぞれに区別が有り、その差は現実にある。
宗教にはそれぞれの戒律の違いがあり、人種・国家にはそれぞれ風習や戒律・法律など、ルールの差がある。

ここ一年で聞き慣れない「ヘイトスピーチ」が話題になっている。正直、マスコミの言う事がよくわからないのだがどうやら「差別表現」ではなく「憎悪表現」と言う趣旨らしい。

それぞれの差を表現するのは何も不自然な事ではない。むしろそれぞれの違いを理解し合う事は共存する上で必要な事なのだ。それらを隠す事の方がどれだけ不健全か。

しかしそれに上下と言う評価を付け加えると差別的表現となり、憎悪を付け加えるとヘイトスピーチとなり、善悪評価を付け加えると社会的排除対象になる・・と僕は一応整理する。

実はもう一つある。好きか嫌いかの評価。しかし、これにとやかく言う事(制限)が出来るのだろうか。巨人ファンだからとか・・日ハムファンだとか。ラーメン好きとカレー好きの対決とか・・。バカバカしいので、この評価は別物だろう。

しかし「報道の言うヘイトスピーチ」にはこれが一番大きく関わっている要素ではないかと思う。
確かに罵詈雑言は聞き苦しいが整理して聞くとこうなる。
「お前らなんか嫌いだ~!」にあくどい表現の嫌いな理由のおまけが付く。
そうすると当然「何言ってんだばかやろ~!」の応酬となる。
これ、どうなの?規制すべきのレベルの話か?
「表現の自由」を目の前において、一体何を規制できるのだろうか。

憎悪とは平たく言うと好き嫌いの範疇だろう。それを評価して規制してもしょうがない。
「ヘイトスピーチ」と言う言葉を持ち出して、人権問題に結び付ける事に無理がある。

もし、他者の自由という平等な権利を奪っているのであれば、制限されるべきだろう。
だが、現状はそうか?
ならば、批判と言う範囲ならばどうか。

例えば「オウム真理教」を批判するのはどうだったか。
信者の自由を損なうのでやめるべきだったのか。
あのいわば憎悪的報道で「オウム真理教」を周知させ、その後善悪の評価を付けて報道し、社会的に排除できたではないか。
あれは、報道としては間違いだったのか?

報道が言うヘイトスピーチはそれを報道が都合よく使い分けているだけ。
むしろ、こちらは報道がそのような使い分けに関してどのような見解を持っているのか、聞きたいぐらいだ。
報道側が曖昧すぎる。

憎悪と言う感情は規制すべき事なのか?
それを表現してはいけないのか?一体、何を根拠にするのだろう。
それは法の分野ではなく、相互理解の範疇だ。

言葉通り、一方に科せられる問題でもない。これは「相互」の現状が現われているだけなのだ。
勿論争いや憎悪は双方を消耗させるだけ。良い結果はもたらさないだろう。
だが、それに至った原因は双方周知されているのか。理解できたのか。
もはや、取り繕う事では収まらない。良くも悪くも相互理解するしか道はない。


ヘイトスピーチ云々の背景にも、大きく関係している「報道の自由」を言うのであれば、まずは「報道倫理規定()」を作ったらどうだ?これらの状況を作った原因は「報道の自由」ではなかったか?(いや、いい加減に作れよ、迷惑だから)

自分達の行動を規定出来ない者に自由は与えられない。
報道はいまだに規定できてないだろ?
それも勝手気ままに、さしたる根拠もなくやっているからこう言う事になる。

「報道される側」「報道を受ける側」に責任転嫁するのは本末転倒。
この報道側が作り出した、「ヘイトスピーチ」の問題提起の結果は、結局それは報道による弾圧になる。


実はまだ無い。(多くの方は有ると思われているでしょうが・・)
放送とか新聞などの分野にはわかれている(分けているのがオカシイ)が倫理委員会と言った業界内部の申し合わせと言った程度。その結果が朝日の慰安婦捏造とかいろいろと・・有名無実の倫理委員会。

新聞倫理要綱 だから、新聞は正しいという規定  ・・・遵守していればね。

2014/09/04

2014/09/03 安倍内閣の新設 女性活躍担当大臣 と言う役職

「男女共同参画」
こう言う「一体何をどうしたいのよ」と言う法律がある。お題目はいいが運用はどうすんの?ってやつ。
これにも、朝日の捏造慰安婦記事が影響している。

男女共同参画社会基本法:制定、1999年(平成11年)6月23日に公布・施行

2014/03/04

モラル観

2014/01/21のメモを移動。

FB上での投稿で書き足りないことを追加する。

諸外国の人たちのモラルが違うと観光などの分野でよく話題になる。
それは当たり前の事で、訪問国に対しての気遣いをするのが当然と日本人らしいモラルを持ち出す場合もあるが、そういう気遣いが無い国だってある。

モラルはルールではない。
共存するための、相手に対する尊厳・敬意や価値観の表れと、双方が共栄すべきビジョンなのだ。

他人に敬意を持たない人との関係にはモラルは育たない。
権利ばかり主張する民族との関係にもモラルは無い。
他国をおとしめようとする国とはモラル関係には無い。

そのような関係では共栄のビジョンなどあり得ない。

モラルとはそういうものだと解釈しているが、これは日本人固有のモラル観なのだろうか。
僕には違うモラル観がわからない。


気持ちの悪い「日本犯罪者論」

2014/01/22にメモした物を移動

反日活動と言う物に今の日本人はどう対処するべきと考えているんだろう。

今日本人が見えている反日活動は、慰安婦や領土問題だけと感じている人が多いのかと思う。

それら、「日本犯罪者論」は中国と韓国の動きから端を発している様に見えるが、実際はアメリカから起きている。戦後のGHQ政策。彼らが行った国際法違反の犯罪、原爆や都市爆撃を正当化するため、ねつ造された南京大虐殺事件。これが実際に効いた。

戦後教育などでの日教組や朝日などの新聞社が我々に行った、「日本は悪い国」と言う刷り込みは、日本人の「他人に迷惑をかけてはいけない」と言うモラルや国民性もあって非常に効果があった。実際は南京大虐殺などではなく通常の戦闘だった。

植民地支配、侵略戦争と非難されれば引け目を感じる日本人。
一部の軍部の暴走で始めた戦争?それで多くの日本人が犠牲になったので軍が悪い?そんな単純なことではない。それは作られたストーリーだ。政治は当時も機能していた。

むしろアメリカや諸外国に追い詰められて、負けると知りながら戦わざるを得なかった。そうしないと植民地になる。今の感覚では「植民地でもよかったじゃん?」となるかもしれないが当時は事情が違う。今の感覚ではなく当時の状況を想像力を最大に働かせて考えてほしい。

日本は営々と独立して国を作ってきた。その歴史や文化を侵される事は耐え難い事だった。

「歴史なんか過去の事じゃん?どうでもいい。」と現代人は思う。しかしそれはスタンス、立ち位置、アイディンティティ、日本人の存在理由だ。国を問わず太古の昔から、戦う理由はそこにある。

植民地支配、侵略戦争。これは当時の欧米各国が日本より先に行ってきたこと。日本人だけが引け目を感じ無ければならない理由は何一つない。韓国は、平たく言うと国と言う形が無かったので併合して日本となったが植民地ではない。中国に至っては、まるっきり植民地支配・侵略戦争は悪いと非難する資格すらない。

GHQ政策で日本人は決められたことは従順に守る国民性であることが分かった2国は、それに付け込んで反日政策を進めた。また日本国内でもその流れに乗ることで自分の立ち位置を確保しようとした日教組や関連した組合、あるいは政党や報道もそれに自らすすんで加担して来ている。

今、それらの揺り戻し状態なのだが、日本人は迷っているのだろうか。

慰安婦像をあちこちに作り、安重根のような勘違いテロリストを祀り上げ、中国・韓国は日本の行動のあらゆることに口をはさんでいる。アメリカは元々、自分たちの戦争犯罪を正当化するために、反日あるいは日本人をおとしめる政策を行った事から、詳しく事情を説明できない立場にある。

それを利用し、中国・韓国のロビー活動や経済政策と一緒になって、歴史にあまり関心がない地方自治体の政治家や経済人、具体例でいえばシリコンバレーの知識人までもターゲットに「日本犯罪者論」に染めつつある。

簡単に言うと、世界中に「日本人は犯罪人」と言う噂を国を挙げて振りまいている。「馬鹿な大統領だ、ほっとけばいいさ」と笑っている場合ではない。それは日本人のモラル観だ。そういう下らないゲスな手でも、経済が絡むと事情が異なってくる。その効果は無視できないものになる。

今ようやく日本は対外的にその正当性を言える状況に来た。「日本人は犯罪人」そんな悪い噂を断ち切るいい機会だと思う。

ひとまず現政権に期待し支持せざるを得ない。

2014/03/02

日韓基本条約

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約



日本国および大韓民国は、両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係および主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、両国の相互の福祉および共通の利益の増進のためならびに国際の平和および安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および一九四八年一二月一二日に国際連合総会で採択された決議第一九五号(III)を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。

   日本国
       日本国外務大臣     椎 名 悦三郎
                   高 杉 晋 一
   大韓民国
       大韓民国外務部長官   李  東  元
       大韓民国特命全権大使  金  東  祚


 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。



第一条
 両締約国間に外交および領事関係が開設される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。

第二条
 一九一〇年八月二二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約および協定は、もはや無効であることが確認される。

第三条
 大韓民国政府は、国際連合総会決議第一九五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。

第四条
(a) 両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。
(b) 両締約国は、その相互の福祉および共通の利益を増進するに当たって、国際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。

第五条
 両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ友好的な基礎の上に置くために、条約または協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。

第六条
 両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。

第七条
 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。


 一九六五年六月二二日に東京で、ひとしく正文である日本語、韓国語および英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。



  日本国のために
                      椎 名 悦三郎
                      高 杉 晋 一
  大韓民国のために
                      李  東  元
                      金  東  祚








日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)

 日本国及び大韓民国は、 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して、次のとおり協定した。


第一条
1 日本国は、大韓民国に対し、
(a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(一◯、八◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。

(b)現在において七百二十億円(七二、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。

 前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。

2 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。

3 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。



第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。

(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益

(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの

3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。


第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。

2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。

3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。

4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。


第四条
 この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。

 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。

  日本国のために
                      椎 名 悦三郎
                      高 杉 晋 一
  大韓民国のために
                      李  東  元
                      金  東  祚