2014/03/04

モラル観

2014/01/21のメモを移動。

FB上での投稿で書き足りないことを追加する。

諸外国の人たちのモラルが違うと観光などの分野でよく話題になる。
それは当たり前の事で、訪問国に対しての気遣いをするのが当然と日本人らしいモラルを持ち出す場合もあるが、そういう気遣いが無い国だってある。

モラルはルールではない。
共存するための、相手に対する尊厳・敬意や価値観の表れと、双方が共栄すべきビジョンなのだ。

他人に敬意を持たない人との関係にはモラルは育たない。
権利ばかり主張する民族との関係にもモラルは無い。
他国をおとしめようとする国とはモラル関係には無い。

そのような関係では共栄のビジョンなどあり得ない。

モラルとはそういうものだと解釈しているが、これは日本人固有のモラル観なのだろうか。
僕には違うモラル観がわからない。


気持ちの悪い「日本犯罪者論」

2014/01/22にメモした物を移動

反日活動と言う物に今の日本人はどう対処するべきと考えているんだろう。

今日本人が見えている反日活動は、慰安婦や領土問題だけと感じている人が多いのかと思う。

それら、「日本犯罪者論」は中国と韓国の動きから端を発している様に見えるが、実際はアメリカから起きている。戦後のGHQ政策。彼らが行った国際法違反の犯罪、原爆や都市爆撃を正当化するため、ねつ造された南京大虐殺事件。これが実際に効いた。

戦後教育などでの日教組や朝日などの新聞社が我々に行った、「日本は悪い国」と言う刷り込みは、日本人の「他人に迷惑をかけてはいけない」と言うモラルや国民性もあって非常に効果があった。実際は南京大虐殺などではなく通常の戦闘だった。

植民地支配、侵略戦争と非難されれば引け目を感じる日本人。
一部の軍部の暴走で始めた戦争?それで多くの日本人が犠牲になったので軍が悪い?そんな単純なことではない。それは作られたストーリーだ。政治は当時も機能していた。

むしろアメリカや諸外国に追い詰められて、負けると知りながら戦わざるを得なかった。そうしないと植民地になる。今の感覚では「植民地でもよかったじゃん?」となるかもしれないが当時は事情が違う。今の感覚ではなく当時の状況を想像力を最大に働かせて考えてほしい。

日本は営々と独立して国を作ってきた。その歴史や文化を侵される事は耐え難い事だった。

「歴史なんか過去の事じゃん?どうでもいい。」と現代人は思う。しかしそれはスタンス、立ち位置、アイディンティティ、日本人の存在理由だ。国を問わず太古の昔から、戦う理由はそこにある。

植民地支配、侵略戦争。これは当時の欧米各国が日本より先に行ってきたこと。日本人だけが引け目を感じ無ければならない理由は何一つない。韓国は、平たく言うと国と言う形が無かったので併合して日本となったが植民地ではない。中国に至っては、まるっきり植民地支配・侵略戦争は悪いと非難する資格すらない。

GHQ政策で日本人は決められたことは従順に守る国民性であることが分かった2国は、それに付け込んで反日政策を進めた。また日本国内でもその流れに乗ることで自分の立ち位置を確保しようとした日教組や関連した組合、あるいは政党や報道もそれに自らすすんで加担して来ている。

今、それらの揺り戻し状態なのだが、日本人は迷っているのだろうか。

慰安婦像をあちこちに作り、安重根のような勘違いテロリストを祀り上げ、中国・韓国は日本の行動のあらゆることに口をはさんでいる。アメリカは元々、自分たちの戦争犯罪を正当化するために、反日あるいは日本人をおとしめる政策を行った事から、詳しく事情を説明できない立場にある。

それを利用し、中国・韓国のロビー活動や経済政策と一緒になって、歴史にあまり関心がない地方自治体の政治家や経済人、具体例でいえばシリコンバレーの知識人までもターゲットに「日本犯罪者論」に染めつつある。

簡単に言うと、世界中に「日本人は犯罪人」と言う噂を国を挙げて振りまいている。「馬鹿な大統領だ、ほっとけばいいさ」と笑っている場合ではない。それは日本人のモラル観だ。そういう下らないゲスな手でも、経済が絡むと事情が異なってくる。その効果は無視できないものになる。

今ようやく日本は対外的にその正当性を言える状況に来た。「日本人は犯罪人」そんな悪い噂を断ち切るいい機会だと思う。

ひとまず現政権に期待し支持せざるを得ない。

2014/03/02

日韓基本条約

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約



日本国および大韓民国は、両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係および主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、両国の相互の福祉および共通の利益の増進のためならびに国際の平和および安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および一九四八年一二月一二日に国際連合総会で採択された決議第一九五号(III)を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。

   日本国
       日本国外務大臣     椎 名 悦三郎
                   高 杉 晋 一
   大韓民国
       大韓民国外務部長官   李  東  元
       大韓民国特命全権大使  金  東  祚


 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。



第一条
 両締約国間に外交および領事関係が開設される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。

第二条
 一九一〇年八月二二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約および協定は、もはや無効であることが確認される。

第三条
 大韓民国政府は、国際連合総会決議第一九五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。

第四条
(a) 両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。
(b) 両締約国は、その相互の福祉および共通の利益を増進するに当たって、国際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。

第五条
 両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ友好的な基礎の上に置くために、条約または協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。

第六条
 両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。

第七条
 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。


 一九六五年六月二二日に東京で、ひとしく正文である日本語、韓国語および英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。



  日本国のために
                      椎 名 悦三郎
                      高 杉 晋 一
  大韓民国のために
                      李  東  元
                      金  東  祚








日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)

 日本国及び大韓民国は、 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して、次のとおり協定した。


第一条
1 日本国は、大韓民国に対し、
(a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(一◯、八◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。

(b)現在において七百二十億円(七二、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。

 前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。

2 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。

3 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。



第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。

(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益

(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの

3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。


第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。

2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。

3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。

4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。


第四条
 この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。

 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。

  日本国のために
                      椎 名 悦三郎
                      高 杉 晋 一
  大韓民国のために
                      李  東  元
                      金  東  祚