でも色々あるのよね。どうしてこうなったのかを論じていないで、金の件ばっかりをやっている。そこじゃないのよね。こう言う一見簡単な政策でも、筋や理屈に問題があるとそれがあとまで尾を引く。
でも、現市長はこう言う経緯は知らないんじゃないかなぁ・・。担当部署からレクチャーし尽されて居ないんじゃないかと思う。(言う訳がないとも思う)。これの背景に何があるのかわからないまま、対応に苦慮しているのが気の毒で・・。チョット書いてみる。
これを語るには少し前説明が必要だ。
(既存町内会は、一応自発的組織として何の問題もありませんのではずします。)
まず、行政学・法学などを最近勉強している人の思い違いを整理する。
これらのジャンルにも流行があって、見落とすとそう言う趣味の先生の影響を疑いもなく受けてしまう。
団体自治と住民自治
自治では良く言われるこの対比なのだが、実は地方自治法ではどちらも存在しない文言なのだ。まずはここからスタートしたい。
行政側からは「住民自治の必要性」に関してまことに滑らかな説明ではあるが、住民自治も団体自治も、こう解釈されているだけの事である。運用の一つで法律でも制度でもありません。
- 平成19年3月 北見市タウンネットワーク懇話会 最終報告書
- この内容を否定する訳ではない。この平成19年ごろはこう言う流れに有ったのだ。小泉政権が言う小さな政府とか・・。むしろ内容はいいがこの段階で背景がすでに違う。北見がこれを実行しようと言う時期には、すでに「協働」の矛盾もあり、この内容だけではイカン、もっと掘り下ようと言う強い意見があった(言った)。
なぜか。
それは地方自治法自体が「住民による自治」で構成されているからに過ぎない。(自治法の本旨)
考えてみて欲しい。解釈がオカシイのは「団体自治」の方なのだ。地方自治体は住民の(住民代表の議会)付託によって運営されている物、いわば住民主権として一体なのだからことさら自分達(行政側)を「団体自治」と色分けして呼ぶ必要は無い。むしろ「住民自治の一部」なのだ。
法的に解釈しても、地方自治体は組織根拠はあっても「団体自治」とは一体何者なのか。(笑) それは自治執行組織でしょう?対比線状に有りますか?(流行だから使いたい気持ちは判らないでもないが、この時点で「協働」が住民と団体を区別している以上矛盾が起きている。)
執行機関としての団体なのだから、住民と分かれて存在している物ではないし、させる物でもない。むしろその行政公務員は住民でありながらの、自治執行専従者としての公務員である。議員や首長は住民からの期間限定契約派遣公務員だ。(後で関連する)
- 僕の言葉に気分を害する議員や公務員の方も居るだろう。その理由は「公務員」とは「身分制度」であることからの、戒めるべき優越意識によるものだ。(ちくっと刺します)
最近の行政学で、まことしやかに言われている、団体自治・住民自治は、単に
自治の一つの手法であって、根拠がない事をまずは確認してほしい。自治の方法は他にも沢山あるんです。ただ行政がそれをやりたくないだけ。だから落としどころにそれなりに悩みましたが・・・(以下略)。
学者さんと行政が創った言葉なのです。
嘘だと思うならここに
地方自治法がありますので検索してみてください。ありますか?
では、
なぜに住民自治・団体自治を言い出したのか。これは北見だけの事ではなく上級省庁の方針。つまりは行政の仕事(公務員の仕事)を減らす為(住民にやらせる事)だと言い切っていい。公務員削減の為の一つの手段でもある。つまり、
行政費用削減を最終目的にしている。(勘違いしている北見行政マンもかなり多いが)
この方針は、当時の小泉内閣、いや小渕内閣時の2000年に出された
日本のフロンティアは日本の中にあるに負う所が大きい。
この頃から、住民自治・団体自治と言う言い方が、学者さんや行政側から流行した。時間があったら「日本の・・」を読んでほしい。今現在も大筋はこの路線上にある。(例外もある。民主党はこれを全く理解していなかった)
しかし、その頃(2000年)と15年経過した今(2007年の北見市タウンネットワーク懇話会報告時点でも)とは違うのだ。すでに、「格差を避けられないグローバリズム社会(これにも関係してます)」に対しての反省が芽生えている今、もう一段階進んでおく必要がある。
また、その頃は隣国の状況も違い日本も今の様にガサついていない時期でもある。欧州の移民問題も顕著ではなく、今とは全く違う時代の事。これら当時想定していない事態に関しては、例え田舎の地方自治であっても10年程度は予測し刷新すべきだと今でも思います。
自治のルール
でもまずは、今以上に住民の協力が必要だと、議会が決めたのなら・・それに沿って考えるべき。(ここでまた一つ疑問がある。)
- 北見は、法に無い物を運用するには条例が必要だけど、それを飛ばして、金を分配する「規則」で既成事実化して居るんじゃないかと言うグレーゾーンにすでに入っている。これに関しては今回省略。
そして、団体でも住民でもいいけど・・。実は何を住民に手伝わせようかと言うルールがない。手伝う内容は「自治に関すること」である以上、全て「公務」なのだ。いや、さらに言うと「公務」自体の定義すらありません。
公務=おおやけの仕事。日本にはこれの規定がありませんのです。ええ、笑い話のようなもんですがホントです。「だからこれら決まっていない事は条例で決めようよ」と言ったら、もう大騒ぎで・・・(以下略)
業務範囲も決めないでの支払い規則? どうすんの、これ?
北見市での問題になっている事で言えば、仮に団体自治があって、仮に住民協働組織があって、団体側は何をしてもらおうとしてお金を払うのでしょうか?
つまり、公務を委託するのですから、必然としてそのルールは決めなければなりません。自発的な業務であっても然りでしょう。
びっくりするでしょうが、でも「協働方法」を用いている自治体すべてが、全国的にこの罠(見落としや矛盾も含めて)にかかっています。行政マンも「赤信号、皆が通れば怖くない」とばかり、総務省の言うがまま。総務省も2000年あたりの事からなので、妙な意地を張っています。この辺がもうイカレテいますね。導くべき法学者に頑張ってほしい所。(アタシが言っても聴く耳ないですから)
協働と共働の違い
協働(協力し合って働く)とは
、複数の主体が、何らかの目標を共有し、ともに力を合わせて活動することをいう。コラボレーション。これが北見市が、住民自治と団体自治と言うストーリーが必要だった理由です。「タウンネットワーク会議内容につじつまを合わせた」と言ってもいいと思います。
- 実は「タウン・・」は合併前の会議だった事と、合併してからでは背景が違うので矛盾が起きてくると予想でき、きちんと話し合う事で合意していたのですが・・・・以下略
一方の共働(共にあって働く)は(私個人としては共治としたかったが、語感が固いという事で却下された(笑))、今迄の定着しつつある運用解釈でしかない「団体自治・住民自治の矛盾」を、法に則り、公務や公務員などの定義を定め、自治体と住民の役目を明確にしようと言う、北見独自の考え方。第一、協働は「住民主権」の言葉ではありません。(手前味噌ですみません)
- 協働のルールの中に「対等・自発性・補完性の原理等」がある。これが大きな齟齬を産む。「団体自治」と区別し、補完性の原理を用いた以上、それにはパターナリズムが背景に生じる。これはすでに「対等の関係」ではない。「協働」の矛盾の細かい事は省略。
もう気が付いているでしょうが、これには実は僕も参加していました。そして問題が起きうることは当時から予測していたんです。これは
2010/07あたりの日記(重たいですがぜひ読んでほしい。もう少し詳しく書いています。) 抵抗しても、知らない所でヤラレテ怒り狂ってるようすが・・(笑) 正直言うと、何も変えられませんでしたね。 問題はそっくり残っています。
解決策
自治条例を変更しないで行くのであれば、いうまでもなく、住民協働組織や、それに関わる他の定義をきちんとする事。相変わらず小手先(議会答弁)で処理しようとしているが、すでにグレーゾーンなので、決めるべき事は正当な手続きによって決めた方が良い。あとで問題が更に大きくなる。市の法務担当部署、頑張って!決められないのならば一旦止めて再生すればいい。
問題になっている領収書はそう言う背景の結果にすぎません。「協働の美しいルール」はお飾りで、運用するとおかしな事になると言う事を実感できたでしょうか(もちろん嫌味です)。表面に見えている、使途や経理問題などではありません。もちろんズサンだとか対応が遅いとかそんな技術的な事ではないんです。
そしてね、「どうして北見にしかないのか」の説明がないよね。
市には「北見市タウンネットワーク懇話会」とは違う要因もあることを説明しなくてもいいのかよ、おい!アレを言わなくてどうするの!旧北見市民を馬鹿にしてんじゃねーぞ!」
と言いたいですね。
追記
2015/04/21 案の定、北見市は技術的なレベルで処理しようとしてますね。自治として明確な運用ではなく「ただのバラマキ」でしかない。後はその会で・・あ、領収書は取っておいてね・・・ですか(笑)